警告文!
ファイル共有等での警告文をネットで拾いましたのでうpしてみます
まあ、その著作権は守ろうってことですか。2002年って5年前じゃんw
ファイル交換ソフト利用者の皆様へ(2002/1/10)
(社)コンピュータソフトウェア著作権協会
専務理事・事務局長 久保田 裕
「WinMx」や「Gnutella」、「File rouge」などのファイル交換ソフトを悪用して、
他人の著作権の対象であるソフトウェアや音楽ファイルが、インターネットを通じて、
著作権者などに無断で公開され、やりとりされています。
もし、あなたが、他人が著作権を有しているソフトウェアや
音楽ファイルを公開している場合には、直ちに公開するのを止めて下さい。
すでにご承知のことと思いますが、著作権の対象となるソフトウェアや音楽ファイルを、
ファイル交換ソフトを利用して公衆に公開することは、
著作権者が専有する公衆送信権に含まれる送信可能化権の侵害に当たります。
さらに公開された著作物がネットワークを経由して送信されることは、
著作権者が専有する公衆送信権(同法23条1項柱書)の侵害に該当します。
日本では、平成9年の著作権法改正により、送信可能化権が創設され、
著作権の対象となっているファイルが、
他のユーザーのリクエストなどによって送信できる状態に置かれているだけで
著作権の侵害行為になることが明らかにされています。
つまりこちらが送信可能な状態にするだけで犯罪になるみたいです
これらの著作権侵害行為は、
民事上差止請求の対象となり、相当の損害賠償責任を発生させることになります。
それだけでなく刑事処罰の対象にもなります
(著作権法第119条1号により法定刑は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)。
実際、昨年11月には、
ソフトウェアや音楽などのファイルを多数公開していた学生2人が京都府警に逮捕されています。
そのレビューはこちら
なお、一部には、
有料や営利目的で公開しているわけではないので、違法性がないとの誤解もあるようです。
しかし、公衆送信権の侵害が成立するためには、有料であることや営利の目的であることは必要なく、
無料や非営利目的で公開した場合でも公衆送信権(送信可能化権)の侵害行為は成立します。
無料であるために実際に送信される回数が多くなることから、
むしろ著作権者などに与える影響は大きいとも言えるのです。
無料のソフトウェアでも、再配布禁止となっていれば著作権侵害となりますってことか
また、多数のファイルを公開していた場合または長時間に渡って
公開していた場合だけが問題とされるとの意見もあるようですが、そうではありません。
他人の著作権の対象となるファイルを一度でも送信できる状態に置けば、ファイル数が少数であっても、
公開時間が短時間であっても公衆送信権(送信可能化権)の侵害は成立します。
また、ファイルを公開しただけで、実際にはまだ送信された
ことが一度もなくても、送信可能化権侵害は成立しますので注意して下さい。
当協会及び著作権者である当協会会員は、
ファイル交換ソフトを悪用したこのような著作権侵害行為を断じて見逃すことはできません。
そこで、当協会では、ファイル交換の状況を継続的に情報収集する独自のシステムを開発し、
現在すでに稼動させています。また、著作権の対象となるファイルを公開しているユーザーに
対して直接注意喚起のためのメッセージも送付しているところです(ただし、念のため申し添えますが、
メッセージ送信の有無と刑事処罰の有無とは直接の関係はありません。
メッセージの送信を受けたことがなくとも、刑事事件として摘発されることがあります)。
さらには、これまで以上に日本音楽著作権協会(JASRAC)や日本レコード協会(RIAJ)
その他のコンテンツ関連団体と密接な横の連携を結び、コンテンツ産業全体に対する問題として
多方面から対策を講じる予定です。
しかし、誠に遺憾ながら、
現在でも多数の著作権の対象となるファイルがファイル交換ソフトを悪用してやりとりされています。
重ねて申し上げますが、もし、あなたが、
他人が著作権を有しているソフトウェアや音楽ファイルを公開している場合には、直ちに公開
するのを止めるよう要請します。
なお、一般に「インターネットでは『匿名』で行動できる」と考えられていますが、
ファイル交換ソフトを利用して自分のコンピュータ内にあるファイルを公開することは、
自らの情報を公開しているに等しいことを付け加えておきたいと思います。
以上